改正貸金業法

歴史の転換期になる改正貸金業法 (「サラ金規制法」との俗称もある)
は2006年12月13日に国会を通過、12月20日に公布されました。
この法律は公布されてから1ヵ月後、1年、1年半、2年半以内と段階的に施行されるルールがあります。
ここでは主な3つの改正ポイントを解説していきたいと思います。

主な改正ポイント


参入規制の強化です。これが施行されて1年半以内に会社の純資産が2000万円に達していなければなりません。
さらに2年半以内に純資産が5000万円に達していなければ、登録を取り消されるようになります。
これは明らかに登録件数を減らす事を目的にしているルールといえます。
現行では個人では300万、法人では500万円の資産があれば登録申請できますので、改正後のルールでは非常に高い壁ができてしまいました。
さらに規約違反を犯した業者には登録取り消しや業務停止に加えて、新たに業務改善命令を導入します。

過剰な貸付の防止です。個人信用情報機関を指定して、総借入残高情報等を把握できるようになります。
また、信用情報機関の使用を義務化して、申し込みをした人に対しての返済能力の調査が義務付けられます。
さらに借り入れが50万円を超える場合や、他社も含めた総借入残高が100万円を超える場合は、
源泉徴収などの年収が分かる資料を取得しなければならなくなります。
総借入残高が年収の3分の1を超えそうな場合も貸付を原則禁止になります。

③は金利の引き下げ(グレーゾーンの廃止)です。
現行では利息制限法の上限20%と出資法の29.2%の2つのの基準があります。
グレーゾーン金利とは、この利息制限法の上限20%と29.2%の間の事をいいます。
今回の改正で施行後2年半以内に出資法の上限を、利息制限法の20%に引き下げる事になります。

影響

今回の改正について専門家や有識者の中には、
この法律がかえって逆影響をもたらしてしまうのではないかという意見も多数あります。
慶応大学の小林節教授は6月の「産経新聞」のインタビュー記事の中で、
「この法律では合法な金融会社から借り入れができなくなった人が
ヤミ金を頼ってかえってヤミ金を助長する可能性がある」とおっしゃっていました。
さらに東京情報大学の堂下浩助教授は大手消費者金融7社のアンケート調査結果を元にして、
この改正が与える市場への影響について以下の様な影響が推測されると発表しています。

その1:信用供与額が8兆円程収縮する
その2:貸し渋り等の利用者被害が約870万人になる
その3:被害者の救済措置に掛かる費用が約8兆円必要になる


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