キャッシングコラム
身内の借金は返す義務はありますか?
連帯保証人になっていた場合は、相手が身内であろうと他人であろうと、
契約者が返済できなければ連帯保証人が代わりに返済をしなければいけませんが、
連帯保証人になっていなければ通常は、法律上の返済の義務はありません。
ただあくまでも「お願い」という形で、キャッシング会社から返済を依頼される場合はあります。
その場合、その「お願い」を受けるかどうかはその人の自由ですが、
しかし法律上は、その「お願い」を受ける義務はありません。
この時注意したいのは、キャッシング会社によっては、
「今月分の返済だけ、代わりにお願いできませんか?」
と言ってくるケースがあることです。
今月分だけならと、その「お願い」を聞き入れてしまう人もいるのですが、
1度でも返済をしてしまうと返済義務が生じます。
全額を肩代わりする意思が無いなら、1度たりとも返済をするべきではありません。
ただ法律上の義務は別として、身内の借金は肩代わりするのが当然と思って、
肩代わりする人も少なくありません。身内の借金の肩代わりは別に法律で禁じられてはいませんから、
それは個人の自由ですが、しかしせっかく肩代わりして完済しても、相手が再び借金を繰り返すケースは非常に多いです。
もし身内の借金を肩代わりするなら、その際に今後について、きちんと話し合う必要があると思われます。
そして必要なら、禁治産者や準禁治産者の宣告を受けることも検討するべきかも知れません。
さて例外として、連帯保証人になっていなくても、身内の借金を返す義務が生じる場合があります。
それは遺産相続をした際に故人が借金をしていた場合です。遺産相続をした場合は、
借金も含めての相続になるため、故人の借金は、相続した人に引き継がれます。
その際もし引き継ぐ財産よりも借金の方が多ければ、引き継ぐ分だけマイナスになってしまうのです。
けれどその場合は、相続放棄を行うことによって、借金の引継ぎを避けることができます。
また遺産相続をした後に、借金の方が多いことが分かった場合でも、
一定の期間内であれば、改めて相続放棄をすることができます。
相続放棄をすれば、故人の借金の返済をする義務は生じません。
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